2010年12月02日
会社員が確定申告でトクする方法
「会社員は、確定申告なんてカンケーないんでしょ?」。そう思っている人は大間違い! じつは会社員でも申告をすることで、節税できるケースがあるのだ。
そのひとつが医療費控除。カンタンに言えば、その年に医療費をたくさん使った人は、税金を安くしてあげましょうというもの。具体的には、1年間に支払った医療費のうち、年間10万円(年間の所得が200万円未満の人は、所得の5%)を超える部分を、所得から差し引ける。その分、課税所得が減るため、会社員の場合は払いすぎていた税金が還付金として戻ってくる可能性があるわけだ。
「入院や出産でもないと10万円なんて使わないよ」と思うかもしれないが、「そうした特別なケースでなくても、控除を受けられる可能性がある」と尾久土公憲税理士事務所の尾久土公憲さんは言う。医療費の認定基準は、治療目的かどうか。よって、病院でかかった治療費だけでなく、薬局で買ったカゼ薬でも治療目的ならOK。通院の際にかかった交通費や、ひとりで通院できなかった場合は付き添い人の交通費なども認められる。
本人分だけでなく、「生計を一にする」家族全員の治療費を合算できるのもポイントだ。同居していなくとも、年金暮らしの両親を扶養家族に入れていれば、その分も含めることができる。また、医療費控除額に所得に応じた税率をかけたものが還付金となるので、原則的には家族のなかで収入が多い(税率が高い)人が申告する方が還付金も多くなる。
実際に申告する際には、申告書以外に領収書が必要(薬局のレシートでもOK)なので、普段からきちんと保管しておこう。「今年(平成21年)申告分は間に合わなかった!」という人は、早速、いまから医療関係の領収書をためておくべし! ただし、予防や美容目的、健康増進を目的とした出費は認められないので注意しよう。よって、お正月太り解消のためのダイエット食品などは認められないので、あしからず!<R25より>

そのひとつが医療費控除。カンタンに言えば、その年に医療費をたくさん使った人は、税金を安くしてあげましょうというもの。具体的には、1年間に支払った医療費のうち、年間10万円(年間の所得が200万円未満の人は、所得の5%)を超える部分を、所得から差し引ける。その分、課税所得が減るため、会社員の場合は払いすぎていた税金が還付金として戻ってくる可能性があるわけだ。
「入院や出産でもないと10万円なんて使わないよ」と思うかもしれないが、「そうした特別なケースでなくても、控除を受けられる可能性がある」と尾久土公憲税理士事務所の尾久土公憲さんは言う。医療費の認定基準は、治療目的かどうか。よって、病院でかかった治療費だけでなく、薬局で買ったカゼ薬でも治療目的ならOK。通院の際にかかった交通費や、ひとりで通院できなかった場合は付き添い人の交通費なども認められる。
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マネー
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Posted by ささっクマ at 12:00│Comments(0)
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